不動産売却の流れ

 

売却には、法律や税金、経費など専門的なサポートが必要になりますので、まずは信頼できる不動産会社に相談しましょう!!

その際『何のために売却するのか、買い替えるのか』などについて、なるべく詳しくお話しましょう!!売却の際の注意点として

権利関係の確認・敷地の境界の確認・ローンの借入のある場合は残金の確認・購入当時の図面や書面などの確認もしておく

ことが大切です。

 

 

 

まずは物件の適切な価格はどの位なのかを正確に把握することが大切です。不動産業者が、売却物件の建築年数や周辺の

類似物件の最近の売買事例、管理状況、希少性などあらゆる観点から総合的にチェックをした上で査定価格を決めます。無料

査定サービスを行っている不動産会社も多いので気軽に問い合わせてみましょう。

 

当社はもちろん無料査定です。すぐにでもお伺いいたします。

 

 

売却を決断されたら不動産会社との間に『媒介契約』を結びます。媒介契約によって正式に売却の依頼をしたことになります。

この媒介契約には3種類あり、それぞれの特徴をご理解いただいた上で、お客様にお選びいただきます。

 

■専属専任媒介・・

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、一つの宅地建物取引業者にのみ依頼でき、他の業者には依頼

できません。また、自分で取引相手を見つけて契約することも出来ません。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。

契約を結んだ翌日より5日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録し、一週間に一回以上の文書による活動報告の義務が

あります。媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できます。

契約期間は3ヶ月以内。

 

■専任媒介・・・・・・

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、一つの宅地建物取引業者にのみ依頼でき、他の業者には依頼

できません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

契約を結んだ翌日より7日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録し、二週間に一回以上の文書による活動報告の義務が

あります。

   有効期間は3ヶ月。

 

■一般媒介・・・・・・

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。

   依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

   

 

 

買主を見つけるためにさまざまな売却活動を行います。不動産流通機構レインズへの登録や新聞折込チラシによる広告、ホー

ムページに公開するなど多岐に渡ります。こうした売却活動の経過を契約形態に基づいて依頼主様にご報告します。そして購

入希望者が現れたら現地を見学してもらうことになります。その際売却物件の清掃、整理整頓など出来る限りのメンテナンスを

心がけておきましょう。

 

 

買主様との契約条件についての合意に達した時点で、売買契約の手続きを進めます。買主様へ重要事項説明書を説明し売買

契約書を交わし、手付金を受領し、契約を締結します。契約が締結された時点で、取引内容や権利、義務などが確定し、以降

その権利、義務を遂行する準備に移ります。

 

 

引渡し日までに、抵当権の抹消手続きや各種書類(固定資産税納付書・権利証・印鑑証明書など)の準備をし、引渡しの手続

きをします。主な手続きとしては残代金の受取り、固定資産税の清算、登記の申請、鍵の引渡しなどがあります。これらが無

事に完了すると引渡しとなります。

 

 

                        売却にかかる税金と諸費用

 

 

    不動産譲渡所得税・・・・・不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。

                    この税金は、売却利益がある場合のみ課税されます。

 

    印紙税・・・・・・・・・・・・・・・売買契約書に貼付する印紙代ですが、物件価格により変動します。

 

    抵当権抹消費用・・・・・・・物件を担保に金融機関から融資を受けている場合(住宅ローンを含む)に、抵当権

                    などの権利が設定されていることがあります。この場合、融資金を完済し残債が残

                    っていなくとも、その権利の抹消手続きをしていなければ物件に設定されたままにな

                    っていますのでその権利の抹消の登記を行います。この費用は権利の種類や数に

                    よって異なります。

 

    仲介手数料・・・・・・・・・・・不動産業者との仲介として売買契約をする物件では一般的に仲介手数料がかかりま

                    す。金額は物件価格により変動しますが、最高でも『売買価格の3%+6万円+消費

                    税』までと決まっております。

 

    修理修繕費用・・・・・・・・・修理や修繕をして引渡しをする場合に必要です。

 

    建物解体費用・・・・・・・・・更地での売買をする際に、解体すべき建物が残存する場合に必要です。

 

    測量・分筆・登記費用・・・境界の確定や土地を分筆して売る場合には必要です。